「被害者はみな、高い弁護士費用をかけながら賠償金を取ることもできない。当の西村氏は悠然と賠償命令を無視して億単位を稼ぎ、『賠償金が取れない法律に問題がある』と開き直っている。だから恨み言や批判を言うのはやめて、法律にのっとって被害者の痛みを少しでも知ってもらう」(ITmedia News:「2ch.net」ドメイン差し押さえ?)
弁護士費用は、訴訟の結果や、賠償金の有無によらずクライアントが支払う物なのでこういう事が起りがち。逆に言えば、高額の訴訟を起こしても、相手が実際に支払えなければ、高額な弁護士費用だけがかかって、結果 慰謝料ウハウハのはずが・・・借金苦なんてこともありえるのが 弁護士費用という物・・・
弁護士の費用はクライアント払いであり、訴訟で得た金額から支払う物ではない。
したがって、訴訟に勝っても 実際に賠償金を取得できないと、弁護士費用丸損。
そして、訴訟しても、実際に賠償金が得られないとわかっていても、訴訟を起こす人達。
そして、そういう人たちに、実際は丸損ですよと弁護士さんは説明したのでしょうか?
説明していないとすれば、説明不足だし、
したがって、訴訟に勝っても 実際に賠償金を取得できないと、弁護士費用丸損。
そして、訴訟しても、実際に賠償金が得られないとわかっていても、訴訟を起こす人達。
そして、そういう人たちに、実際は丸損ですよと弁護士さんは説明したのでしょうか?
説明していないとすれば、説明不足だし、
そもそも賠償金を得られない仕組みそ知らなかったとすれば知識不足だし。
この嘆きに対しては2ch とか ひろゆき という以前に、弁護士さんがクライアントに
どのように説明したかが問題なのではないですか?
賠償金が実際に取れなかった場合、弁護士費用は支払わなくても良い。とかそういう法案の方が必要だと思いますが?でなければ、賠償金が取れないと知っていても裁判を起こさせて、裁判費用だけを取る弁護士が今後、出てこないとも限りませんし。
普通の弁護士なら説明するはず。
知ってていわなかったなら、説明義務違反で債務不履行です。そもそも報酬なんてもらえません。
まぁ、説明義務違反を立証するのは、クライアント側ですから、面倒ではありますが。
仮に知識不足でわからなかったといっても、やはり報酬は受け取れないと思います。
弁護士という仕事をする以上、クライアントに損害が出ないよう、弁護士にはかなり高度の注意義務が課されていると思います。とすれば、知識不足であること自体に過失が認められ、やはり債務不履行になるとおもいます。
弁護士資格を持っているなら、このくらいの知識は当然持っているので、説明するはずでしょう。
さもないと信用問題にかかわり、事務所なんて維持できなくなると思います。